皆さんこんばんは。ドメイン補完委員会です。
第3回の今回は、第三者にドメインを悪用された場合の話をしていこうと思います。
1つ目は「ドメインを無断で使用された場合」です。
この場合、不正アクセス禁止法 / 電子計算機損壊等業務妨害罪に該当する場合があります。
不正アクセス禁止法について
不正アクセス禁止法において、他人のIDやパスワードなど、アクセスに必要な識別符号を不正に取得する行為は法律によって禁止されています。また、アクセス管理者になりすましてIDやパスワードの入力を不正に要求する行為も法律によって禁止されています。
電子計算機損壊等業務妨害罪について
2つ目は「貴方に損害を加える目的で使用された場合」です。
不正競争防止法について
不正競争防止法において、「不正の利益を得る目的」や「他人に損害を加える目的」で商標などを使って混同させる行為は禁止されています。自社の登録商標を用いたドメイン名が使われ、自社の偽商品が販売されている場合等は、DRP(ドメイン名紛争処理方針)へ悪用されたドメインの移転・取り消しを依頼する事が可能です。
名誉毀損罪・信用毀損罪について
業務妨害罪について
今回紹介した内容は、状況によって犯罪要件に該当するか大幅に変わってきます。具体的な対応については、弁護士や都道府県警察本部に設置されているサイバー犯罪対策室へ相談することをお勧めします。
DMARC認証を導入した場合、レポートを受け取ることが可能になっています。また、なりすましを検出した場合に送付しないようにする事も可能となっています。レポートにはIPアドレス等の情報や検出数も含まれている為、出来る限り導入される事をお勧めいたします。
私たちは、制作陣の皆様やファンの皆様が育て上げたブランドを守り続け、スパムサイト・アダルトサイト・ウイルスサイト等の悪質なサイトへ転用されないよう、アーカイブへ接続する等して保護していきたいと考えています。
「ドメイン補完委員会」へご支援頂ける方は、こちら(https://www.lycoris-studio.design/about/npo-lycoris/donation)から支援いただけますと幸いです。なお、当計画に賛同して頂き、ご支援頂いている企業・団体・個人の皆様を掲載していく事も検討しております。
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